個人情報保護ポリシー:
1.個人情報の利用目的
NPO法人八王子市スポーツ協会(以下、スポーツ協会と称す)は当協会にご提供いただいた個人情報は、以下の利用目的で利用いたします。
(1) 理事会、運営委員会、又は個別臨時打合せ等の開催時の通知案内
(2) 各種競技大会、各種競技大会役員派遣、講習会、その他の活動を行う為の通知案内
(3)ホームページへの掲載
@各種大会の試合経過&結果、特記事項等、各競技団体・選手にとって有益と思われる情報の掲載
Aスポーツ協会が撮影した写真、又は加盟団体より提供された写真等はその活動を紹介する目的で、又はその栄誉を称えるために掲載
(4)上記各項の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該情報を市役所の担当部署、及び加盟団体へ提供することがあります
(5) 各種問い合わせに対する対応
尚、個人情報保護ポリシーについてのお問い合わせはホームページに掲載の電子メールアドレスにてお願い致します。
2.個人情報の管理について
個人情報を取り扱う部門を定め、管理責任者を置き、個人情報の適切かつ安全な管理に努めます。
3.第三者への提供について
スポーツ協会が収集又は加盟団体より提供された個人情報については、以下の場合を除き、
本人の承諾なしに第三者に提供することは致しません。
(1)ご本人から同意を得た場合または法令により許される場合
(2)八体協会報、ホームページへの掲載等を目的とした明らかな利用目的の為の利用
但し、当協会のウェブサイトにリンクされている第三者のウェブサイトにおける掲載者の個人情報については、責任を負いません
(3)明らかな利用目的をもって、大会主催者より写真等を含む情報の提供を求められた時
4.登録情報の追加・変更・訂正・削除について
収集した個人情報について、本人または当該団体代表者より連絡事務所事務局に対し、文書を以て登録情報の追加・変更・訂正・削除の申し出があった場合には、
その内容を確認し、必要に応じて追加・変更・訂正・削除を致します。
5.個人情報保護ポリシーの変更について
個人情報の取扱に関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守するとともに、当協会の個人情報保護ポリシーを継続的に改善致します。
制定日:2007年1月23日
NPO法人八王子市スポーツ協会
会 長 澤 本 則 男
個人情報保護に関する規則:
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)に基づき、NPO法人八王子市スポーツ協会((以下「当法人」という。)が保有する個人情報の適切な取扱いを確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の用語は、それぞれ当該各号に規定する意味を有する。
(1)個人情報 生存する個人に関する情報であり、氏名、住所、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
(2)保有個人データ 特定の個人情報を検索することができるように体系的に構成された、個人情報を含む情報の集合物
(基本方針)
第3条 当法人は、個人情報保護の重要性を認識し、法令を遵守し、次の基本方針に基づいて個人情報を適正に取り扱うものとする。
(1)適正な取得
(2)利用目的の明確化
(3)利用目的による制限
(4)正確性の確保
(5)安全管理措置の実施
(6)苦情及び相談への対応
(7)継続的な改善
第2章 個人情報の取扱い
(利用目的)
第4条 当法人は、個人情報を取り扱うに当たっては、どのような目的で個人情報を利用するのか具体的に特定し、その範囲内でのみ利用することができる。個人情報の利用目的は、あらかじめホームページ等により公表するか、本人に通知する。特定した利用目的の範囲外のことに利用する場合は、あらかじめ本人の同意を必要とする。
(取得方法)
第5条 当法人は、適正かつ公正な手段により個人情報を取得するものとする。
(第三者提供の制限)
第6条 当法人は、法令に基づく場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ずに、取得した個人情報を第三者に提供しない。
第3章(個人情報の安全管理措置
(技術的対策)
第7条 当法人は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、必要かつ適切な技術的対策を講じるものとする。
(組織的対策)
第8条 当法人は、個人情報の取扱いに関する責任者を設置し、個人情報の保護体制を整備する。
(人的対策)
第9条 当法人は、個人情報を取り扱う従業員に対し、個人情報保護の重要性を周知徹底させ、適切な教育、意識啓発等に努めるものとする。
第4章(権利の行使
(開示請求等)
第10条 当法人は、法に基づき、個人情報の開示、訂正、利用停止、削除等の請求に応じるものとする。
(苦情及び相談)
第11条 当法人は、個人情報の取り扱いに関する苦情及び相談に対し、適切かつ迅速に対応するものとする。
第5章 雑 則
(規則の改定)
第12条 この規則は、法令の改正等に伴い、必要に応じて適宜見直し、改定を行う。
附 則
この規則は、令和7年9月10日から施行する。